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東京都迷惑防止条例により盗撮は禁止されております。

【令和5年7月13日から施行された撮影罪】により盗撮は犯罪となります。

次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ)住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ)公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イ)に該当するものを除く。

※令和5年に性的姿態撮影等処罰法が適用され、これまでよりも盗撮や違法な撮影行為の処罰の範囲が広がりました。
また,法定刑に関しても,これまでの迷惑行為防止条例とは異なり,性的姿態等撮影罪は3年以上の懲役又は300万円以下の罰金となり,非常に重くなっています。

※当店では、※女の子が盗撮の疑いがあると判断した場合、スタッフがお伺いし確認させて頂く場合が御座いますので、くれぐれもプレイ中の電子機器の取り扱い、疑われるような行動は控えて頂ければと思います。